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運送約款

標準運送約款(昭和61年運輸省告示第252号)

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第九条第三項(同法第二十三条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標準運送約款を次のように定め、昭和六十一年九月一日から適用する。

旅客運送の部

自動車航送の部

受託手荷物及び小荷物運送の部

特殊手荷物運送の部


損害賠償限度額

運送約款に基づく損害賠償限度額は次の通りです。

規定 損害賠償の対象 補償限度額
自動車航送の部
第21条第1項
乗用車 1台につき 500万円
その他の自動車 1台につき 1,000万円
積載貨物 1台につき 1,000万円
特殊手荷物運送の部
第20条第1項
自動二輪車 1台につき 50万円
原動機付自転車 1台につき 10万円
自転車 1台につき 10万円
受託手荷物及び小荷物運送の部
第12条第1項
受託手荷物又は小荷物 1個につき 10万円
旅客運送の部
第20条第4項
手回り品その他
旅客の保管する物品
1名につき 10万円
  • 運送約款により当社に賠償責任のある場合に適用します。
  • 当該損害に係る第三者機関の査定額が上表の補償限度額に満たない場合は当該査定額を限度といたします。
  • 手回品及び受託手荷物にはペットを含みます。